免停・免許取消処分を軽減したい
交通事故・違反で赤切符
交通ルールを順守して安全運転をすることは運転者の義務ですが、それでも、偶発的な事情や運転者の個人的事情等により交通違反や交通事故が起こってしまう事があります。
法令を守って安全運転をすることは運転者の厳守すべき義務です。
とはいっても、残念なことに、実際に事故や違反は起こってしまいます。
もし、違反や事故が起こった場合は、法律に従って淡々と処理が行われます。
そんなとき、事故後の不利益処分の仕組みを知らずに、何もせずに放置すると、国民の権利を主張することなく、一番厳しい処分がなされてしまう可能性が高くなります。
日本の交通違反取締方法にしても、悪質ではないドライバーが検挙される例が多々見られると私は感じております。当事務所では法的に主張できる権利を知らずして不利益処分を受けてしまう事のないよう、正しく対処できるお手伝いができたらと考えております。
交通違反の3つの責任
違反や事故の際に罰金や禁錮・懲役などの刑罰と行政上の処分は分けて考える必要があります。
反則金に関しても、これを払わない場合罰金となるため、基本的に刑事罰だと考えられています。
刑事罰(検察)
行政処分(公安委員会)
当事務所では、運転免許に関する行政上の責任に関する処分の軽減について、適切なアドバイスができるよう努めさせていただいております。
処分の軽減の方法
処分を軽減させるには、ご自身に有利な資料や証拠を集めて、意見の聴取の際に行政庁に主張する必要があります。
口頭で説明するよりも、論理的に整理された書類を事前に作成しておくことが重要です。
軽減措置が勝ち取れるかどうかは以下にかかっています。
意見の聴取 当日は必ず出席すべきです。 欠席してしまうと軽減の可能性は殆どなくなるでしょう。また、どうしても出席できない場合は代理人が出席する事も可能です。しかし、行政庁側の心情を考えると、本人の反省の態度などを総合的に判断したい思いがある可能性もありますので、本人の出席が望ましいです。
行政庁の裁量による軽減措置である為、当日の言動や態度、服装は十分注意が必要です。反省した態度を見せない場合は、再び交通違反を繰り返すと判断さる恐れもありますので、できる限りの注意を払っておくべきです。
また、嘘をついても行政庁は警察の書いた調書や証拠書類を持っていますので辻褄の合わない話をするのは良くありません。
事故や違反に至ったやむを得ない事情を説明する、また反省の意を示し再び事故が違反を起さないという気持ちが強いことを示すことが大切になってきます。あくまで、行政庁の裁量による軽減措置ですので、軽減されて当然だと強い態度をすると逆効果になる恐れが強くなります。
意見の聴取の場は、事実関係を否定する場ではありません。事実関係とは取り締まりの時に警察の主張が間違えているなどどいう事です。 免停、免取処分がきているということは、すでに事実関係に争いがないという事になっていますので、主張する部分はそこではありません。
事実関係を否認する場合であれば、他の手続きが必要になります。そのため、再調査の必要がある旨を納得して頂くように誘導する必要がでてきます。
処分軽減の可能性
処分が軽減される可能性があるのは、違法行為や過失に対して重すぎる処分となっている場合です。
例)
過失割合の低いもらい事故で人身事故となったケース、
準中型車を普通免許で運転してしまったケース
前歴2回から軽微な違反を繰り返し取消になったケース
防ぎようのない事故のケース
処分の対象となっている当事者が反省しており、明らかに改善の可能性があるケース
免停のケース
免停処分が軽減される可能性のあるものは以下です。
90日以上の免停 原則30日の免停短縮の可能性があります。 個々の事情が最大限考慮された場合で60日短縮が限度となっています。
※30日、60日の免停では「意見の聴取」が行われないため、軽減をする事ができません。
免許取消のケース
免許取消処分を受けた場合、原則として欠格期間が1年間短縮可能です。
取消期間が1年の場合、 180日の免停に軽減が出来る場合があります。
例)
欠格期間1年 → 180日の免停処分
欠格期間2年 → 欠格期間1年
欠格期間3年 → 欠格期間2年
(欠格期間3年位以上でも 1年短縮は同じです)
状況によっては、処分そのものが違法であり、処分が見直される、または取り消されるケースもありますので、少ない可能性とはいえ、権利の主張をすることはとても大切な事です。
迅速な事前準備の重要性
意見の聴取や聴聞の通知書が届いてから、呼び出しまで10日程しかないのが通常です。十分な準備をする時間がありません。
意見の聴取や聴聞に、事前準備なく望んでも軽減の可能性は殆どありません。
処分を決定するのは公安委員会です。軽減措置を施す場合、行政庁は軽減した根拠を書面と証拠書類で残す必要があります。
聴聞当日に口頭で意見を述べても、聴聞を行う行政職員は、警察側の調書の情報しかないので、その経緯を十分に把握していません。
そして、口頭で意見をのべただけで取消を免停等に軽減する十分な書面を残すのは困難です。
だからこそ、事前に(意見の聴取や聴聞の2-3日前までに)陳述書や意見書及び証拠書類等を公安委員会に提出する必要があるのです。
事前に提出しとけば、意見の聴取や聴聞の当日、担当の行政庁職員は、開始前からこちらの主張を把握した状態で聴取がスタートします。
その書類を基に質問をし、それに正しく答え、証拠となる書類もあれば軽減の可能性はグッと上がります。
また、行政庁には裁量があるとはいえ、一定の軽減基準というのが設けられており、当事務所ではそれを把握しておりますので、合致するポイントを主張し、立証できる証拠書類も併せて提出していけるよう提案させて頂きます。
主張する方法や違反や事故のケースにより臨機応変に変えていく必要があります。
当事務所だけで判断できない場合は、提携先の行政書士事務所とも相談のうえ、最良な方法を検討します。
サービス
当事務所では、状況に応じた最適な方法と、意見の聴取の際に必要な陳述書類作成をサポートします。
必要に応じて、補佐人をして出席することも可能です。
お客様、ここの事情に従って、詳しく状況を伺い、軽減の可能性を少しでも上げれるよう書類を作成させて頂きます。また、今後の行動についてもご相談を承ります。
※本サービスは 軽減を保証するものではございません。
料金
お問い合わせ、メール・ライン・電話 相談 無料
個別相談 30分3,300円(税込)※ご依頼頂く場合は無料
意見聴取の書類作成 33,000円(税込)~
意見聴取・聴聞の同行・代理 状況に応じて 要相談 成功報酬
お問い合わせ
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